温山会会則

(名称と事務所)

第1条 本会は、松山大学温山会と称し、所在地及び事務所の設置場所を松山市文京町4番地2松山大学内とする。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、松山大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達するため、つぎの事業を行う。

(1)会員の親睦のための行事の開催および支援
(2)会報等の発行
(3)学校法人松山大学の学生に対する奨学
(4)会館の運営
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

(正会員)

(1)松山大学(各学部、大学院)松山短期大学卒業生
(2)松山商科大学(各学部、大学院、短期大学部商科第2部)卒業生
(3)松山高等商業学校および松山経済専門学校卒業生
(4)松山大学(各学部、大学院)、松山短期大学、松山商科大学(各学部、大学院、短期大学部商科第2部)、
    松山高等商業学校及び松山経済学校に在学した者ならびに松山高等商業学校別科卒業生で本人の申出により会長が承認した者

(特別会員)

(1)松山大学(各学部、大学院)松山短期大学の専任かつ常勤の教職員及び旧教職員
(2)松山商科大学(各学部、大学院、短期大学部商科第2部)の専任かつ常勤であった教職員
(3)松山高等商業学校および松山経済専門学校の専任かつ常勤であった教職員
(4)前各号以外の者で、特に理事会の推薦した者

(名誉会員)

 本会と特別の関係がある者で、理事会の推薦した者

(会費)

第5条    正会員は、終身会費32,000円を納めなければならない。但し、令和7年度以前に入学した正会員は、終身会費20,000円とする。

2 前項の金額は、在学中にこれを分納するものとする。
3 昭和38年度以前に入学した正会員は、毎年会費1,000円を納めなければならない。
   終身会費20,000円の納入をもって、これに代えることができる。

(会員の連絡)

第6条    会員は、勤務先、現住所等に変更があったときは、本部又は支部に連絡しなければならない。

(会員の除名)

第7条  会員にして、本会の名誉を汚すような行為のあったものは、常任理事会の議決で除名することができる。

(役員)

第8条    本会につぎの役員をおく。

会長      1名 
副会長 若干名
専務理事  1名
常任理事 20名程度
理事 第10条第3項から構成する人員とする
会計監査 3名

 

(会長、副会長)

第9条    会長および副会長は、正会員のなかから総会において選出する。

2 会長は、本会を代表し、会務を統轄し、総会、理事会および常任理事会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(専務理事、常任理事、理事)

第10条  専務理事および常任理事は、理事会において理事の互選により選出する。

2 専務理事は、会長の命を受け、会務を処理する。
3 理事は、正会員のなかからつぎの各号にもとづいて選出する。

(1)地域支部からの選出

ア 各支部長
イ 所属会員50名未満の支部から支部長の外1名
ウ 所属会員50名以上の支部から支部長の外2名
エ 所属会員100名以上の支部から支部長の外4名まで
オ 松山支部から支部長の外15名

(2)同期からの選出

ア 各回の同期から3名まで

(3)職域部からの選出

ア 所属会員30名以上の職域から1名
イ 所属会員100名以上の職域から2名

(4)校友会からの選出

ア 若干名

(5)学校法人松山大学に在職する者の中から温山会推薦委員会により推薦のあった者とする。
      推薦委員は、会長、副会長若干名及び常任理事若干名とする。

(6)会長の推薦する者1名

(監事)

第11条  監事は、正会員のなかから総会において選出する。

2 監事は、本会の業務および会計を監査する。

(役員の任期)

第12条  役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

(顧問)

第13条  本会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、総会において推挙する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議の種類)

第14条  本会の会議は、つぎのとおりとする。

(1)総   会    
(2)理 事 会   
(3)常任理事会

(総会)

第15条
総会は、会員の親睦と意思の疎通をはかるため、役員および会員で構成し、毎年会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。

2 総会では、役員を選出し、顧問を推挙する。
3 会長は、総会に会務を報告しなければならない。

(理事会)

第16条
理事会は、本会の重要事項を決定するため、会長、副会長、専務理事、常任理事および理事で構成し、毎年1回以上会長が招集する。

2 理事会では、会則の改正及びそのほか本会の重要事項を審議し決定する。
3 理事会の議事は、出席者の過半数の決議をもって定め、可否同数のときは、議長がこれを定める。

(常任理事会)

第17条
常任理事会は、会長、副会長、専務理事および常任理事で構成し、会長が招集する。

2 常任理事会は、理事会の委任に基づいて、本会に必要な業務を執行し、理事会への提案事項を決定する。

3 常任理事会は、事業計画を立案し、予算及び決算を調整し、理事会に報告する。

4 常任理事会の議決は、前条第3項を準用する。

5 常任理事会は、毎会計年度の開始の前日までと、会計年度終了後2か月以内及び10月または11月末までの3回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

(支部、職域部会、同期会、校友会)

第18条
本会は、本会の目的達成のため、必要に応じ、地域に支部、職域に職域部会および期に同期会並びに校友会を設けることができる。

2 支部、職域部会および同期会並びに校友会は、その役員名、規約・事務所、所属会員等を本会に届出、承認を求めるとともに、毎年4月にこれ等の事項についての変動を通知するものとする。

(経理)

第19条  本会の経費は、会費、寄附金、補助金およびその他の収入をもってあてる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

(事務局)

第20条  本会は、その事務を処理するために、事務局を置く。

(附則)

この会則は昭和2年1月8日制定する。

一部改正
昭和38年11月9日・昭和47年6月17日・昭和50年5月16日・昭和53年5月19日・昭和59年5月25日・昭和62年5月22日・平成元年5月23日・平成8年4月26日(施行 平成9年4月1日)・平成25年4月19日(施行 平成25年4月1日)・平成26年4月18日(施行 平成26年4月19日)・平成28年4月21日(施行 平成28年4月22日)・平成30年4月20日(施行 平成30年4月20日)・令和5年4月21日(施行 令和5年4月1日)・施行令和7年4月25日

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